労務相談
Q
年次有給休暇を取得した日に副業先で働いた場合でも、本業先では年休を取得した扱いになりますか?
A
副業先で就労していても、本業先では年休を取得したものとして扱います。
副業・兼業を行う場合、労働時間については原則として本業と副業の勤務時間を通算して管理します。一方、年次有給休暇は労働時間に関する規定ではないため、勤務時間のように通算する必要はありません。そのため、本業先で年休を取得した日に副業先で勤務していたとしても、本業先では年休を適正に与えたことになります。副業先で働いたことを理由に、本業先の年休取得を否定することはできません。ただし、副業によって長時間労働となり、従業員の健康に悪影響が生じないよう注意が必要です。会社としては、副業の勤務実態を把握し、必要に応じて労働時間や健康管理について従業員と確認することが重要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

