労務相談
Q
子の看護等休暇の法定日数を、授業参観など法定外の育児目的にも自由に利用できますか?
A
法定の5日分は用途を限定する必要があり、法定外の用途は別枠の休暇として設ける必要があります。
子の看護等休暇は、法令で定められた取得事由に限って利用できる法定休暇です。現在は、子の病気・けが、予防接種・健康診断、感染症による学級閉鎖等、入園・入学式や卒園式への参加が対象です。したがって、授業参観や運動会など、法定の取得事由に含まれない用途に法定の5日分を充てることはできません。もっとも、会社が法定を上回る制度として、これらの用途にも休暇を認めること自体は可能です。その場合は、子の看護等休暇とは別の「育児目的休暇」などとして制度化し、就業規則にも明確に定める必要があります。法定休暇と会社独自の休暇を区分して管理することが、実務上重要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

