日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務相談

Q

育児休業などの対象外となる「週所定労働日数2日以下」は、勤務日数が変動するパートの場合、いつの時点で判断すればよいですか?

A

原則として、休業の申出時点までの1か月間の勤務状況を基準に判断します。

育児休業などは、原則として労働者からの申出を拒めませんが、労使協定を締結している場合、「1週間の所定労働日数が2日以下」の労働者を対象外とすることができます。ここでいう「所定労働日数」とは、実際の出勤日数ではなく、労働契約や勤務シフト等から定められる勤務日数を指します。パートタイマーのように勤務日数が変動する場合は、原則として休業申出時点までの1か月間の状況などを踏まえて判断します。また、申出時点と休業開始予定日の状況が明らかに異なる場合は、開始予定日の状況に基づいて判断することもあります。したがって、会社としては、対象外かどうかを判断する際に、労働契約書、勤務シフト、直近の勤務実績などを確認し、判断過程を記録しておくことが実務上重要です。なお、この取扱いは育児休業だけでなく、制度ごとに要件は異なるものの、子の看護等休暇や柔軟な働き方を実現するための措置などにも関係します。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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