Q
単身赴任者の帰宅交通費を月5万円まで領収書で実費精算する場合でも、健康保険・厚生年金の報酬等に該当しますか?
A
単身赴任者の帰宅交通費は、業務上の実費弁償とは扱われにくく、原則として社会保険上の報酬に該当します。
健康保険法上の「報酬」とは、労働の対償として継続的・実質的に受けるものをいいます。出張旅費など、業務上必要な費用を会社が負担し、従業員が立て替えた実費を精算する場合は、原則として報酬には含まれません。一方、単身赴任者が休日等に自宅へ帰るための交通費は、業務遂行に直接必要な出張旅費とは性質が異なり、会社が本来負担すべき費用とは認められにくいとされています。そのため、領収書による実費精算であっても、健康保険・厚生年金の報酬に該当する可能性が高いです。また、月5万円を上限として帰宅した月だけ支給する制度でも、毎月支給され得る手当であれば「通常の報酬」として扱うのが基本です。制度導入時は、給与計算上の手当として処理するだけでなく、社会保険の算定基礎届や月額変更届への影響も確認し、支給条件を就業規則等に明確に定めておくことが重要です。なお、支給実績や制度設計によって取扱いが変わる場合があるため、導入前に年金事務所等へ確認しておくと安心です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。
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