Q
幼い子を育てる従業員から宿泊出張を拒まれました。深夜勤務がなければ出張を命じても問題ないでしょうか?
A
宿泊出張も深夜業制限の対象となる場合があるため、従業員の請求内容を確認する必要があります。
小学校就学前の子を養育する従業員が深夜業の制限を請求した場合、会社は原則として午後10時から午前5時まで勤務させることができません。ここで注意したいのは、実際に深夜勤務を予定しているかだけで判断できない点です。厚生労働省の通達では、宿泊を伴う出張は、深夜に子どもの保育ができる同居家族の有無を判断する際の「就業」に含まれると明示されています。したがって、配偶者など16歳以上の同居家族が深夜に保育できる場合は制限の対象外となる可能性がありますが、配偶者自身が出張中などで保育できない場合には、制限の適用を受ける可能性があります。会社としては、単に「深夜勤務はない」と判断せず、従業員から正式な請求があるか、同居家族の状況などを確認したうえで出張命令を検討することが重要です。就業規則にも制度を明確に定め、対象者からの申出に適切に対応できる体制を整えておきましょう。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。
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