日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務相談

Q

2暦日にまたがる休日勤務では、労働時間は午前0時でリセットされ、翌日の勤務と通算しなくてよいのでしょうか?

A

法定休日労働は0時をまたいでも時間外労働とは重複せず、原則として休日割増のみで処理します。

法定休日の労働は、8時間を超えても、原則として時間外労働の割増賃金を重ねて支払う必要はありません。休日労働と時間外労働は別の概念であり、休日労働に時間外労働の割増を加算する必要はないためです。ご質問の22時から翌9時までの勤務では、22時から24時は法定休日労働として35%以上、22時から翌5時までは深夜労働が重なるため60%以上の割増が必要です。0時以降は原則として休日割増は終了しますが、翌5時までは深夜割増25%が必要です。一方、2暦日にまたがる勤務の労働時間は、原則として勤務開始日の労働として扱います。したがって、午前0時で機械的に労働時間を分断するのではなく、勤務開始日を基準に法定労働時間を確認します。就業規則や36協定の定めも確認し、給与計算では休日・深夜・時間外の区分を正確に処理することが重要です。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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