労務手続き
Q
休日の従業員を緊急呼出しした際、出勤途中に負傷した場合、通勤災害として扱い、会社の休業補償は不要ですか?
A
緊急出勤は「業務上」の災害となるため、通常の通勤災害とは異なる取扱いが必要です。
通勤災害は、住居と就業場所の往復など、就業に関連する合理的な経路・方法による移動中の事故を対象とします。ただし、事業主から緊急の呼出しを受け、休日・休暇中に予定外の出勤をする場合は、単なる通勤ではなく「業務の性質を有する移動」と判断されることがあります。特に、通常の勤務時間や経路とは異なる状況で、突発的な事故対応など会社から指示された業務のために出勤する場合は、業務遂行中として労災保険上の「業務災害」に該当する可能性が高いです。そのため、本件では通勤災害ではなく業務災害として処理するのが基本です。会社独自の「休業補償」を支払うかとは別に、労災保険の休業補償給付等の対象となるため、事故状況や呼出しの指示内容を確認し、適切に労災手続きを行う必要があります。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

