日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務手続き

Q

10月1日にアルバイトから正社員へ転換し給与が上がった場合、随時改定はどの3カ月を基準に判断しますか?

A

給与計算期間の途中で転換した場合、転換後の給与が1カ月分反映された月を起算月として、その後3カ月で判断します。

アルバイトから正社員への転換で給与が上がっても、被保険者資格が継続している場合、転換時点で標準報酬月額が直ちに変更されるわけではありません。ただし、昇給などによる固定的賃金の変動があるため、随時改定の対象となる可能性があります。随時改定は、固定的賃金の変動が報酬に反映された月から3カ月間の平均額を基に判断します。給与計算期間の途中で転換した場合は、転換後の給与が実績として1カ月分確保された月を起算月とします。その3カ月間について、各月の報酬の支払基礎日数や標準報酬月額との等級差などの要件を確認します。本件では、10月1日の転換後、給与計算上で転換後の給与が1カ月分確保された月を起算月として、その後3カ月の平均を確認することが実務上のポイントです。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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