日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務手続き

Q

シフト制で労働時間が定まらないパートでも、労働条件通知書から年収を見込んで被扶養者を判定できますか?

A

シフト制などで労働時間が不明確な場合は、従来どおり給与明細書等で年間収入を判定します。

令和8年4月から、給与収入のみの場合は、労働条件通知書などに記載された賃金を基に、被扶養者の年間収入を判定できるようになりました。契約時点で見込みにくい時間外労働などの臨時的な収入は原則として含めません。ただし、シフト制などで労働時間が明確に定められておらず、労働契約の内容だけでは年間収入を見込めない場合は、この方法による判定はできません。その場合は、これまでと同様に給与明細書や課税・非課税証明書などを確認して判定します。企業としては、勤務時間が変動する従業員について、必要な収入資料を案内できるようにしておくことが実務上重要です。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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