労務手続き
Q
私傷病による休職中でも育児休業を取得できますか?また、傷病手当金受給中の育児休業給付金はどう扱われますか?
A
休職中でも育児休業の取得は原則可能です。傷病手当金と育児休業給付金は、要件を満たせば併給できます。
私傷病による休職中であることだけを理由として、育児休業の申出を拒否することは原則できません。労使協定による除外事由にも、私傷病休職そのものは含まれないため、休職期間と育児休業期間を重ねて扱うことが可能です。また、女性従業員が産前休業を請求した場合は、休職中であっても産前休業へ切り替える必要があります。この場合、傷病手当金と出産手当金は重複して支給されず、出産手当金が優先されます。一方、育児休業中の育児休業給付金については、賃金との調整規定はありますが、傷病手当金との直接的な調整規定はありません。厚生労働省の事務手続き上も、一定の受給要件を満たせば両方を受給できるとされています。会社は、休職中という理由だけで育児休業を拒否せず、各制度の支給要件を個別に確認して手続きを進めることが重要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

