日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務相談

Q

継続事業の一括が認可された後、支社で発生した業務上災害の労災請求は、本社の所轄労基署へ行うのでしょうか?

A

いいえ。継続事業の一括後も、労災保険の請求は災害が発生した支社を管轄する労基署へ行います。

労働保険は、原則として事業場ごとに保険関係が成立しますが、継続事業の一括が認可されると、一定の要件を満たす複数の事業場について、保険料の申告・納付などの事務を本社などの「指定事業」にまとめて処理できるようになります。これにより、指定事業以外の支社等の保険関係は、指定事業に一括されます。ただし、これは保険料の徴収や事務処理を一本化する制度であり、労災事故が発生した場合の保険給付請求まで本社の所轄労働基準監督署に一本化するものではありません。したがって、支社で業務上災害が発生した場合は、これまでどおり、その支社を管轄する労働基準監督署へ労災保険の請求手続きを行います。実務上は、各支社の管轄労基署を一覧化し、事故発生時の連絡・請求先を社内で共有しておくと、手続きの遅れを防げます。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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