日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務相談

Q

シフト制で週の労働日数が変動するアルバイトの年休は、何日付与すればよいのでしょうか?

A

シフト制で所定労働日数が定めにくい場合、基準日前の実績を基に年休の付与日数を決めます。

年次有給休暇は、原則として雇入れから6か月後などの基準日に、基準日時点の所定労働日数に応じて付与します。週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は、比例付与の対象となります。シフト制のように、本人の希望を聞いて勤務日を決めるため、あらかじめ年間の所定労働日数を算出することが難しい場合は、基準日直前の実際の勤務日数を考慮して所定労働日数を算定して差し支えありません。入社6か月後の最初の基準日では、直前6か月間の実績日数を2倍した日数を年間所定労働日数とみなす方法も認められています。これは訪問介護だけでなく、シフト制を採用する他業種にも適用できる考え方です。企業は各基準日前に勤務実績を確認し、適正な付与日数を決定・記録することが重要です。