日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務相談

Q

年5日の年次有給休暇取得義務について、労働者の希望があれば半日単位で時季指定できますか?

A

労働者の希望を聴き、会社も同意している場合は、半日単位で時季指定できます。半日取得は0.5日として管理します。

年次有給休暇は原則として1労働日単位で取得するものですが、労働者が半日単位での取得を希望し、会社が同意する場合には、半日休暇を認めることができます。年5日の年休取得義務における時季指定についても、労働者の意見を聴いたうえで半日単位の取得を指定することが認められています。そのため、今回のように4.5日取得済みで、残り0.5日について本人が半休を希望している場合は、会社が同意すれば半日単位で時季指定できます。なお、半日取得分は0.5日としてカウントします。実務上は、時季指定を行う際に本人の希望を確認し、取得日と取得単位を記録しておくことが重要です。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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