日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務相談

Q

退職したアルバイトを一定期間後に再採用する場合、次の契約を予定していても無期転換の5年の通算期間に含まれますか?

A

再契約までの空白期間が一定以上あれば通算されません。ただし、休職扱いなどで契約を継続すれば通算されます。

無期転換ルールでは、同一の使用者との有期労働契約が更新され、通算契約期間が5年を超えると、労働者の申込みにより無期労働契約へ転換されます。ただし、契約終了後に一定期間の「空白期間(無契約期間)」がある場合、それ以前の契約期間は通算されず、期間がリセットされます。今回のように1年以上の有期契約の場合、原則として6カ月以上の空白期間があるとクーリングの対象となります。そのため、退職後に再採用する予定があるだけでは、従前の契約期間が当然に通算されるわけではありません。一方、退職ではなく、会社が契約を存続させたまま一時的に勤務しない「休職」等として扱う場合は、契約期間そのものは継続しているため、原則として通算されます。再採用を前提とする場合でも、退職なのか契約継続なのかを明確にし、契約書や社内記録を整備しておくことが重要です。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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