就業規則
Q
育児・介護休業に関する労使協定を自動更新する場合、過半数代表者が管理職に昇進していても協定は有効でしょうか?
A
自動更新の規定があっても、過半数代表者が管理監督者になった場合は、協定を改めて締結する必要があります。
育児・介護休業法に基づく労使協定については、法律上、有効期間の定めが明確に規定されているわけではありませんが、一定の有効期間を設定することが適切とされています。労使双方から申出がなければ期間を延長する「自動更新」の規定を設けることも可能で、厚生労働省の協定例にも示されています。ただし、労働者側の締結当事者である「過半数代表者」には、管理監督者ではないことなどの要件があります。そのため、自動更新の時点で代表者が管理監督者へ昇進していた場合、その者を引き続き過半数代表者として扱うことはできません。退職などにより代表者でなくなった場合も同様です。したがって、自動更新に頼るのではなく、適法な手続きで新たな過半数代表者を選出し、労使協定を再締結する必要があります。会社は、代表者の昇進・退職などの人事異動を確認し、協定の更新時期と併せて代表者の適格性を点検する運用が実務上重要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

