日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

就業規則

Q

半日単位の年休を導入する場合、午前休と午後休の時間数を同じに設定する必要がありますか?

A

午前・午後で時間数が異なっていても、合理的な区分を就業規則等で定めれば運用できます。

年次有給休暇は原則として1日単位で取得するものですが、半日単位の年休は、労働者が希望して取得することを前提に、制度として導入・運用することが可能です。半日を必ず所定労働時間の2分の1に設定しなければならないという明確な定めはありません。そのため、例えば所定労働時間が8時30分から17時までで、12時から13時が休憩の場合、午前休を8時30分~12時、午後休を13時~17時とし、それぞれの時間数が異なる設定も可能です。実務上は、午前・午後の区切りを会社の勤務実態に合わせて定めることが重要です。トラブル防止のため、半日年休の対象時間、取得単位、始業・終業時刻などを就業規則や社内規程に明記し、従業員に周知しておきましょう。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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