Q
従業員10人未満で就業規則がない場合、雇用契約書を根拠に懲戒処分できますか?
A
雇用契約書だけでの懲戒処分には争いがあるため、就業規則を整備しておくことが適切です。
懲戒処分を行うには、就業規則に懲戒の種類や程度などを定めておくことが重要です。労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場には就業規則の作成・届出が義務付けられていますが、10人未満の事業場にはその義務はありません。ただし、就業規則がない場合、個別の雇用契約書を根拠として懲戒できるかについては見解が分かれています。また、懲戒処分は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合には無効となる可能性があります。小規模企業であっても、従業員へのルールを明確にし、公平・適正に懲戒権を行使するため、就業規則を整備しておくことが実務上は望ましいです。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。
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