日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務トラブル

Q

パワハラの申出を調査した結果、該当しないと判断しましたが、会社の対応はこれで終了してよいですか?

A

調査でパワハラに該当しなくても、再発防止に向けた職場環境の改善や周知・研修などが必要です。

会社には、パワハラの相談を受けた場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、相談者と行為者の双方から丁寧に事情を聴くことが求められます。その結果、パワハラに該当しないと判断した場合でも、対応を終了してよいとは限りません。パワハラ防止措置は、問題行為の発生を防ぐことが目的であり、事実確認ができなかった場合も再発防止措置が必要です。具体的には、職場におけるパワハラ防止方針を改めて周知するほか、管理職や従業員への研修・講習を実施することなどが考えられます。調査結果を伝えて終わりにせず、職場環境を確認し、同様の相談や問題が再発しないための対応まで行うことが実務上重要です。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

キーワード

社会保険労務士 社会保険労務士事務所 予防労務 労働問題 労務トラブル 就業規則 労務相談 労務手続き 給与計算 助成金 人材採用 労働基準監督署 年金事務所 ハローワーク 調査対応 年金相談 セミナー 研修 労働契約 解雇 雇止め 同一労働同一賃金 働き方改革 固定残業代 未払い残業代 有給休暇 メンタルヘルス ハラスメント LGBTQ 副業 兼業 テレワーク 愛知県 瀬戸市 豊田市 みよし市 日進市 長久手市 尾張旭市 春日井市 岐阜県 多治見市