日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務相談

Q

顧客対応が少ない会社でも、汎用的なカスハラ対応マニュアルをそのまま使用できますか?

A

汎用的なマニュアルを参考にできますが、自社の業務実態に合わせて調整する必要があります。

カスタマーハラスメント(カスハラ)防止のため、令和8年10月から事業主には雇用管理上の必要な措置が求められます。顧客には取引先なども含まれるため、顧客対応が少ない部署や会社であっても、対象外とは限りません。会社の基本方針やカスハラへの対処方法は、所属部署や雇用形態にかかわらず、すべての労働者に周知する必要があります。また、対応マニュアルや対応フローを整備する際は、業界団体などが作成した汎用的・業種別の資料を参考にできます。ただし、そのまま使用するのではなく、自社の業務内容、顧客対応の実態、相談体制などに応じて内容を調整することが重要です。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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