労務相談
Q
入社6ヶ月前に病気などを目的とする有給休暇を10日以上付与した場合、年5日の取得義務は発生しますか?
A
会社独自の病気休暇を10日以上付与しても、年5日の年休取得義務は発生しません。
年5日の取得義務は、労働基準法上の「年次有給休暇(法定年休)」が10日以上付与される労働者が対象です。法定年休は、原則として入社後6カ月継続勤務し、出勤率8割以上の場合に10日付与されます。 一方、病気休暇など会社が独自に設ける「法定外休暇」は、法定年休とは別の制度です。そのため、入社後6ヶ月間に病気休暇を10日以上有給で付与しても、それだけで年5日の取得義務が生じることはありません。また、法定外休暇の取得日数を、年5日の取得義務の充足日数として扱うこともできません。したがって、今回の制度設計では、病気休暇を「法定年休とは別の休暇」と明確に区分し、就業規則や休暇規程に対象事由、付与日数、取得手続などを定めておくことが重要です。法定年休については、6ヶ月経過後に10日以上付与された時点から、年5日の取得管理を開始する必要があります。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

