Q
単身赴任者の帰省旅費を会社が月ごとに支給する場合、社会保険上の報酬に該当しますか?
A
帰省旅費は会社負担の実費弁償とは扱われず、月単位で支給額を計算するため、通常の報酬に該当します。
出張旅費や赴任旅費など、会社が負担すべき費用を従業員が立て替え、その実費を精算する場合は、労働の対価ではないため社会保険上の「報酬等」には該当しません。一方、単身赴任者の帰省旅費は、会社が当然に負担すべき費用とはいえないため、報酬に該当するとされています。また、支給の有無が月ごとの帰省実績に応じて決まり、支給額も月単位で計算される場合は「賞与」ではなく「通常の報酬」として扱われます。そのため、標準報酬月額の算定対象として、社会保険料の計算に反映する必要があります。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。
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