就業規則
Q
安衛法上の就業禁止は特定の疾病に限られますか?会社独自に対象範囲を広げても問題ないですか?
A
法定対象に限定されず、事故防止等の合理的な就業制限も可能ですが、判断は慎重に行う必要があります。
安衛法では、伝染性疾病や、心臓・腎臓・肺等の疾病により労働で病状が著しく悪化するおそれがある場合など、一定の疾病について就業を禁止しています。ただし、行政上は、法令に列挙された疾病だけに限定されるものではなく、直ちに就業を止めなければ周囲を巻き込む事故につながる可能性があるケースも対象となり得るとされています。そのため、会社が就業規則で就業制限を定めること自体は可能ですが、病気を理由に一律に就業禁止とするのは適切ではありません。実際の判断では、疾病の種類や症状、業務内容、職場への影響などを踏まえ、産業医や専門医の意見を確認することが重要です。規定を設ける場合も、対象を過度に広げず、合理的な基準と手続きを明確にしておくことが実務上のポイントです。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

