労務手続き
Q
雇用契約で週20時間程度とし、実働が20時間未満の週でも、時間単位年休を取得すると雇用保険の対象になりますか?
A
実働時間だけでなく、年休取得時間も含めて判断するため、雇用保険の対象となる可能性があります。
雇用保険の加入要件である「週の所定労働時間20時間以上」は、原則として就業規則や雇用契約書などで定めた、通常の週に勤務すべき時間で判断します。したがって、実際に勤務した時間だけを単純に集計するわけではありません。年次有給休暇は、本来勤務すべき日の労働義務を免除する制度です。そのため、時間単位年休を取得した時間も、所定労働時間を考える際に含めて取り扱います。特に、契約書で週の所定労働時間を明確に定めず、シフトによって勤務時間を決めている場合は注意が必要です。このような場合、実際の勤務実績から平均の所定労働時間を算定して判断します。シフトが一時的に週20時間を下回っただけで、直ちに雇用保険の資格を失うわけではありません。会社としては、雇用契約書等に週の所定労働時間を明確に記載し、実態と契約内容に乖離がないよう管理することが重要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

