給与計算
Q
午前に半日年休を取得し、午後から勤務した場合、終業時刻後の労働に割増賃金は必要ですか?
A
半日年休は実労働時間に含まれないため、法定労働時間を超えた部分のみ割増賃金が必要です。
割増賃金の対象となる法定時間外労働は、原則として実際に労働した時間を基準に判断します。半日単位の年次有給休暇を取得した時間は、賃金上は有給ですが、実際に労働した時間ではありません。そのため、午後から勤務して終業時刻を超えて働いたとしても、直ちに法定時間外労働となるわけではありません。実労働時間が1日8時間などの法定労働時間を超えた場合に、その超過部分について割増賃金が必要です。一方、始業時刻前に早出して勤務した場合は、その時間も実労働時間として算入されます。したがって、年休取得時間ではなく、実際の労働時間を通算して法定労働時間を超えたかを確認することが重要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

