日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務手続き

Q

定年年齢を引き上げた場合、60歳時の賃金低下だけを理由に同日得喪を利用できますか?

A

60歳で雇用が継続する場合、賃金低下だけでは同日得喪は利用できません。

健康保険・厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額を基に決まります。通常、賃金が下がっても直ちに標準報酬月額が変更されるわけではなく、原則として随時改定の要件を満たす必要があります。一方、同日得喪は、60歳以上の従業員が定年退職した後、1日の空白もなく再雇用される場合に、資格をいったん喪失・取得させ、再雇用後の賃金に応じた標準報酬月額を適用できる手続きです。そのため、定年を65歳などに引き上げ、60歳時点では雇用契約を継続したまま賃金だけを引き下げる場合、同日得喪は利用できません。利用するには、実際に退職と再雇用を行い、新たな雇用契約を締結する必要があります。定年延長後の賃金制度を設計する際は、社会保険料への影響も含めて検討することが重要です。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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