労務手続き
Q
出産予定の役員は、育児休業の対象外でも産前産後休業中の社会保険料が免除されますか?
A
健康保険・厚生年金の被保険者であれば、役員でも産前産後休業中の保険料免除を受けられます。
育児休業については、原則として「労働者」が対象となるため、役員が対象となるかは、業務執行権や代表権の有無、会社との使用従属関係などを踏まえて判断します。一方、社会保険では、法人から労働の対償として報酬を受ける役員は、健康保険・厚生年金の被保険者となる場合があります。そのため、被保険者である役員が出産に伴い労務に従事しない場合、産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険料について、本人負担分と会社負担分の双方が免除されます。免除には事業主による「産前産後休業取得者申出書」の提出が必要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

