労務手続き
Q
定年退職と再雇用が同月の場合、資格喪失前後に支給する賞与の社会保険料はどう扱いますか?
A
資格喪失前の賞与は原則対象外ですが、再取得後に支給する賞与は社会保険料の対象となります。
社会保険料は原則として月単位で算定されます。同日得喪により、定年退職時にいったん被保険者資格を喪失し、再雇用時に資格を取得した場合、賞与についても資格喪失と再取得の前後で取扱いが分かれます。資格喪失前に支給した賞与は、原則として標準賞与額の算定対象となりません。一方、同月内であっても、資格を再取得した後に支給した賞与は標準賞与額の対象となり、社会保険料が発生します。したがって、定年退職月に賞与を支給する場合は、賞与の支給日が資格喪失・再取得の前後どちらに該当するかを確認することが重要です。給与担当者は、資格取得・喪失日と賞与支給日を正確に把握し、保険料計算を行う必要があります。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

