日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務手続き

Q

産後休業中に、休業前の査定に基づくボーナスを支給した場合、出産手当金は減額調整されますか?

A

ボーナスは「報酬」ではなく「賞与」に該当するため、出産手当金は原則として減額調整されません。

出産手当金は、産前42日から産後56日までの休業期間中、給与などの「報酬」が支払われた場合に、その支給額が調整されます。一方、健康保険法では、労働の対償として支払われるもののうち、3カ月を超える期間ごとに支給されるものを「賞与」、それ以外を「報酬」と区分しています。そのため、休業前の勤務実績や査定に基づいて産後休業中にボーナスを支給しても、通常の賞与に該当する限り、出産手当金の調整対象にはならず、原則として全額受給できます。ただし、年4回以上支給される手当などは、賞与ではなく報酬として扱われる場合があります。会社としては、支給名称だけで判断せず、支給時期や算定方法、支給頻度などを確認して適切に区分することが重要です。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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