Q
会社として許容できない非違行為を行った従業員がいます。就業規則の懲戒解雇規定に同行為は規定してありませんが、懲戒解雇を行うことは可能ですか?
A
懲戒処分を行うには予め就業規則にその事由を列挙しておくことが必要です。事前に明記されていない事由については懲戒処分を科すことはできません。
本来、使用者が従業員を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別および事由を定めておく必要がございます。そのため今回のケースでは、就業規則における懲戒解雇事由に列挙されていない事項に基づいて懲戒解雇を行えるか否かが焦点となりますが、就業規則に規定されていない以上、懲戒処分を科すことはできないものと考えられます。そのため実務対応としましては、あらかじめ想定される限りの懲戒解雇事由を就業規則に列挙しておくとともに、「その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき」などといった包括規定も入れておくことで、直接的に懲戒解雇事由に該当しない非違行為があった場合も対処できるようにしておくことが賢明と考えます。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。
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