Q
複数の従業員からセクハラの被害報告を受けました。加害者の従業員に対する懲戒解雇処分は可能でしょうか?
A
懲戒解雇処分を行うまでの必要性があるのか十分な検討が必要です。被害者、加害者、双方への聞き取りを行い、慎重かつ正確な判断が求められます。
セクハラの行為態様はさまざまであり、懲戒解雇という極刑処分を行うには慎重な判断が必要になります。強制わいせつ罪や強制性交等罪に該当するような犯罪的行為の場合は、もはや企業秩序を維持することは厳しく、懲戒解雇処分をベースに検討していくこととなります。その他の場合は行為態様のほか、役職・頻度・被害者の数・被害の程度・再犯性・反省の度合い等を総合的に検討した上で懲戒解雇処分の可否を慎重に判断していくこととなります。※パワハラ等、そのほかのハラスメントに関しても、同様に検討する流れとなります。
注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。
ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。
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