Q
本来、非課税である通勤手当が課税対象として計算されておりました。今になって気付いたのですが、どのように対応したら良いのでしょうか?
A
給与や賞与において、一定の基準に沿ったものは非課税として認められます。給与計算時には税金などの点にも注意して正確な処理を行いましょう。
本来、給与計算に誤りがあった場合は、誤りのあった月に遡って計算をし直すことが正確な処理となります。しかし、実務上では課税として扱った通勤手当の額を翌月に支給する給与において、課税する給与からマイナスして支給し、非課税とする給与にプラスして調整することが多いように思います。給与計算の調整に関してはそのような対応になるかと考えますが、通勤手当は所得税以外にも注意すべき点がございます。通勤手当は割増賃金や最低賃金の計算基礎には含めませんが、社会保険の標準報酬月額を決定する際には含めなければなりません。その他の手当として出張旅費や食事手当などについても非課税対象になる場合があるなど、手当それぞれの趣旨によりその扱いが異なりますので注意が必要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。
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