日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

就業規則

Q

一般的な休職規定では「一定期間欠勤が続いた場合」に休職命令を発令することになるかと考えますが、そもそも休職前の欠勤期間は必要なのでしょうか?

A

休職についての定めは各社の自由設計となりますので、欠勤期間を設ける・設けないも各社の判断となりますが、設けない場合は注意が必要です。

休職について就業規則に定めがある場合は、規定に基づいて休職命令を出すことになります。欠勤が一定期間続かなくても、就業規則に「会社が休職させる必要があるとき」といった包括規定があれば、会社の判断で即休職命令を出すことも可能です。ただし、問題は休職期間を満了した際に従業員を退職させる場合にあります。欠勤期間や休職期間をトータルで見たときに、会社規模や同地域の他社との比較により期間があまり短いと、退職させることが難しくなる可能性がございます。休職は解雇猶予措置になりますので、休職期間が解雇を猶予するものとして、十分な期間を確保しておく必要があるためです。

 

注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。

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