Q
従業員から「パワハラを受けてうつ病になったので労災手続きをしてほしい」と話がありました。どう対応すべきでしょうか?
A
労災に該当するか否かを会社で精査し、労災に該当しない可能性があるとすれば、安易に労災と認めずに私傷病として対応すべきと考えます。
労災であることが明らかであれば労災申請を行わなければなりません。しかし、労災であることに会社として争う余地がある場合は、労働基準監督署に対しては労災でないと交渉しつつ、従業員に対しては私傷病としての対応を進めていくことが推奨されます。もし、労災認定がなされると、従業員から会社に対して安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求される可能性が高く、実際に裁判でも安全配慮義務違反と認定されやすい傾向にあります。そのため、安易に労災として処理を進めていくのではなく、実際の事実関係を精査し、労災に該当しないようであれば会社側も毅然とした態度で対応していくべきと考えます。
注)上記解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは個々に背景が異なるため個別具体的な対応が求められます。ご参考程度に留めて頂き、実務対応では社会保険労務士や弁護士等と協議の上、ご対応なさって下さい。
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