就業規則
Q
4週4休の変形休日制では、どの4週間を基準に4日の休日を確保すればよいのでしょうか?
A
就業規則で定めた起算日から始まる「特定の4週間」で、4日以上の休日を確保する必要があります。
4週4休の変形休日制は、労働基準法35条2項により、毎週1日の休日に代えて、4週間を通じて4日以上の休日を与える制度です。重要なのは「どの4週間を切り取っても4日必要」という意味ではなく、就業規則等で定めた起算日から始まる特定の4週間について、4日以上の休日を確保することです。したがって、例えば起算日から第1~4週、第5~8週の各期間で4日以上の休日が確保されていれば、その間の第2~5週だけを見ると休日が3日でも直ちに違法とはなりません。実務上は、シフト作成時に起算日を明確にし、起算日から4週間単位で休日数を確認することが大切です。なお、起算日は就業規則等に明記する必要があります。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

