日頃の労務管理で生じる疑問やお悩みに関して、一般的な法解釈を踏まえた対応例を
分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

労務手続き

Q

年度途中に第2子が生まれた場合、看護等休暇は今年度10日まで取得できますか?

A

看護等休暇の日数は申出時点の子の人数で決まり、年度途中に2人となれば10日まで取得できます。

子の看護等休暇は、小学校3学年修了までの子を養育する従業員が取得でき、年度内の取得上限は子が1人なら5日、2人以上なら10日です。年度は原則4月1日から翌年3月31日ですが、会社が別途定めることもできます。重要なのは、取得日数を年度開始時の子の人数で固定するのではなく、従業員が休暇を申し出た時点の子の人数で判断する点です。そのため、年度途中に第2子が出生した場合、その後の申出については子が2人いるものとして、当該年度は合計10日まで取得できます。会社は申出時点の対象となる子の人数を確認し、休暇管理簿などで取得日数を適切に管理する必要があります。

 

【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

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