労務手続き
Q
業務中に負傷し当日は最後まで勤務した場合、休業補償給付の待期期間はいつから数えますか?
A
負傷当日に一部休業すれば当日から、終業まで勤務すれば翌日から待期を数えます。
業務上の負傷で療養のため働けず、賃金が支払われない場合、休業補償給付は休業4日目から支給されます。最初の3日間は労災保険ではなく、会社が労働基準法上の休業補償として平均賃金の60%以上を支払う必要があります。待期期間の起算日は、負傷当日の勤務状況がポイントです。所定労働時間中に負傷し、その日の勤務を一部休んだ場合は、負傷当日を待期の初日として扱います。一方、終業時刻まで通常どおり勤務した後に病院を受診し、翌日から休業した場合は、翌日が初日となります。会社としては、負傷日の勤務実績と休業開始日を正確に確認し、休業補償の要否を判断することが重要です。
【ご注意】
本内容は掲載当時の法令・制度に基づいております。法改正により情報が古くなる場合がございますので、最新の法令等をご確認ください。また、本解説は私見を含めた一般論であり、実際のケースでは状況により対応が異なります。あくまでご参考程度に留め、実務対応は社会保険労務士や弁護士等の専門家と協議のうえご対応をお願いいたします。

